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スタッフブログ

【草津市の工務店・ハウスメーカー選びブログ Vol.16】 税金の仕組み

住宅の用語・知識 2018年07月19日(木)

ロゴ住宅選び専門店

 

 

こんにちは❕草津市の『工務店・ハウスメーカー選び専門店』

おうちの相談窓口滋賀草津店です。

 

 

今日は『税金の仕組み』のお話です❢

 

マイホーム購入の際は「税金」がかかります。一体どのような「税金」があるのでしょうか。一部抜粋してご紹介します。

20180719

 

その①消費税(物件価格の8%・住宅ローンの一部に)
消費税は消費全般に対して課される国税です。土地は非課税ですが建物の購入・リフォームには消費税がかかります。土地の造成や整地費用・住宅ローンの事務手数料などにも消費税がかかります。

 

その②登録免許税(およそ10~20万円)
新築建物を取得した際の所有権の保存登記、土地や建物の売買に課されます。また贈与や相続による所有権の移転登記、住宅ローン借入時の抵当権設定登記など、不動産の権利に関する登記にかかる税金です。

 

その③印紙税(およそ1~3万円)
住宅ローンの契約書や住宅の売買契約書を交わすときに契約書に課される税金です。契約書に印紙を貼ります。金額は契約書に記載された金額によって税額が決まります。

 

その④不動産取得税(およそ10~20万円)
不動産を取得した時に支払う税金です。原則として、固定資産税評価額に対して4%の金額がかかります。一定の基準を満たす住宅土地取得の場合は減税措置がとられます。

 

マイホーム購入の際には消費税以外にもいろいろな税金がかかるのですね。

 

知っていると思わぬ負担に慌てないで済みます。詳しく聞いてみたい❕というご家族様、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

今日は『税金の仕組み』のお話でした。次回もお楽しみに。

 

もっといろいろ知りたいな~というご家族様はぜひおうちの相談窓口滋賀草津店へお越しくださいませ 😉

 

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