無料相談予約
営業時間
10:00~18:00
定休日
毎週水曜
MENU

守山市・大津市・草津市の工務店・ハウスメーカー選びならおうちの相談窓口注文住宅の相談窓口

おうちの相談窓口ピエリ守山店 > ブログ > 住宅の用語・知識 > 【草津市の工務店・ハウスメーカー選びブログ Vol.38】名義

スタッフブログ

【草津市の工務店・ハウスメーカー選びブログ Vol.38】名義

住宅の用語・知識 2018年10月08日(月)

ロゴ住宅選び専門店

 

 

こんにちは❕草津市の『工務店・ハウスメーカー選び専門店』

おうちの相談窓口滋賀草津店です。

 

 

今日は『名義』のお話です❢

 

20181008

 

土地や家を購入するとき「名義を誰にするか」決めなければいけません。名義とは購入した家・土地の登記簿上の持ち主は誰か?ということです。

 

名義は誰かひとりの名前で登記する単独名義と、複数で登記する共有名義があります。一般的にお金を出した割合に基づいて「持ち分」の割合を決め登記します。

 

共有名義の注意点はあるのでしょうか?

 

例えば妻が3割しかお金を出していないのに5割の持ち分で登記した場合その差額が妻への贈与とみなされて贈与税がかかってしまう可能性があります。(贈与税は原則として年110万円を超える金額に対してかかります。差額が110万円以下なら課税されません)

 

そして名義をだれにするかで後々支払う税金にも差額が出てきます。共有名義のメリットとしては年末のローン残高の一定割合に対してそれぞれが控除を受けられることです。

 

今日は『名義』のお話でした。次回もお楽しみに。

 

もっといろいろ知りたいな~というご家族様はぜひおうちの相談窓口滋賀草津店へお越しくださいませ 😉

 

「草津市・栗東市・守山市・野洲市・大津市の工務店・ハウスメーカー選びなら、おうちの相談窓口滋賀草津店へ」

 

「無料相談会開催中‼」

 

お問い合わせ・ご予約は

こちらからしていただけます

 ⇩

bn_ouchi_640_580

電話する webから予約
営業時間
10:00~18:00
定休日
毎週水曜
閉じる