【草津市の工務店・ハウスメーカー選びブログ Vol.38】名義
住宅の用語・知識 2018年10月08日(月)
こんにちは❕草津市の『工務店・ハウスメーカー選び専門店』 おうちの相談窓口滋賀草津店です。
今日は『名義』のお話です❢
土地や家を購入するとき「名義を誰にするか」決めなければいけません。名義とは購入した家・土地の登記簿上の持ち主は誰か?ということです。
名義は誰かひとりの名前で登記する「単独名義」と、複数で登記する「共有名義」があります。一般的にお金を出した割合に基づいて「持ち分」の割合を決め登記します。
共有名義の注意点はあるのでしょうか?
例えば妻が3割しかお金を出していないのに5割の持ち分で登記した場合その差額が妻への贈与とみなされて贈与税がかかってしまう可能性があります。(贈与税は原則として年110万円を超える金額に対してかかります。差額が110万円以下なら課税されません)
そして名義をだれにするかで後々支払う税金にも差額が出てきます。共有名義のメリットとしては年末のローン残高の一定割合に対してそれぞれが控除を受けられることです。
今日は『名義』のお話でした。次回もお楽しみに。
もっといろいろ知りたいな~というご家族様はぜひおうちの相談窓口滋賀草津店へお越しくださいませ 😉
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