【大津・草津・栗東・守山・野洲・近江八幡の住宅会社選びブログ Vol.224】「住宅ローン減税」
住宅の用語・知識 2024年12月14日(土)
こんにちは❕『住宅会社選び専門店』
今日は『住宅ローン減税』です❢
住宅ローン減税は、年末のローン残高の0.7%所得税から控除するもので、最長13年にわたり控除されます。国土交通省は、子育て世帯や若年夫婦世帯を対象とした住宅をローン減税の優遇措置を延長する方針を示しました。2024年限りとしていた優遇措置を2025年末まで1年間延長されます。また、合計所得が1000万円以下の世帯向けに、新築住宅の床面積要件を50立方メートル以上から40立方メートル以上に緩和する優遇措置についても同様に延長が検討中です。
住宅ローン減税は、家計の負担を軽減し、将来の不安を解消するための重要な手段です。この制度を最大限活用することで、将来の住宅購入への不安を軽減し、家計の節約にもつなげることができます。例えば、毎月のローン返済額を確認し、減税を活用することで家計負担を減らせたり、将来のライフプランに合わせて賢く活用することで、安心して住宅ローンを返済できます。
“おうち検討”での各ご相談お待ちしております。 『おうちの相談窓口ピエリ守山店』にて知識やネットワークを持った専門アドバイザーが、マイホーム取得実現を応援いたします。
今日は『住宅ローン減税』でした。次回もお楽しみに。
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